1957-05-30 第26回国会 衆議院 商工委員会貿易振興に関する小委員会 第2号
二部油脂課長) 佐藤 清美君 通商産業事務官 (通商局次長) 中山 賀博君 通商産業事務官 (重工業局鉄鉱 業務課長) 井上 亮君 通商産業事務官 (軽工業局長) 齋藤 正年君 通商産業事務官 (軽工業局窯業 建材課長) 川田 博通
二部油脂課長) 佐藤 清美君 通商産業事務官 (通商局次長) 中山 賀博君 通商産業事務官 (重工業局鉄鉱 業務課長) 井上 亮君 通商産業事務官 (軽工業局長) 齋藤 正年君 通商産業事務官 (軽工業局窯業 建材課長) 川田 博通
出席者 農 林 技 官 (林野庁業務部 長) 藤本 和平君 通商産業事務官 (企業局産業施 設課長) 川原 英之君 通商産業事務官 (軽工業局長) 齋藤 正年君 通商産業事務官 (軽工業局窯業 建材課長) 川田 博通
憲男君 通商産業事務官 (軽工業局長) 齋藤 正年君 通商産業事務官 (通商局輸入第 一課長) 加藤 悌次君 通商産業事務官 (軽工業局有機 化学第一課長) 熊谷 典文君 通商産業事務官 (軽工業局窯業 建材課長) 川田 博通
総理府事務官 (経済企画庁 開発部長) 植田 俊雄君 通商産業事務官 (公益事業局 長) 岩武 照彦君 建設事務官 (計画局長) 町田 稔君 委員外の出席者 通商産業事務官 (軽工業局窯業 建材課長) 川田 博通
藤井 香君 大蔵事務官 (主計官) 大村 筆雄君 農林事務官 (林野庁林政部 林政課長) 家治 清一君 通商産業事務官 (大臣官房物資 調整課長) 石井 秀平君 通商産業事務官 (軽工業局窯業 建材課長) 川田 博通
中崎 敏君 小委員外の出席者 総理府事務官 (経済企画庁調 整部長) 小出 栄一君 林野庁長官 石谷 憲男君 通商産業事務官 (軽工業局有機 化学第一課長) 熊谷 典文君 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
林野庁長官 石谷 憲男君 通商産業政務次 官 川野 芳滿君 通商産業事務官 (軽工業局長) 齋藤 正年君 通商産業事務官 (軽工業局有機 化学第一課長) 熊谷 典文君 通商産業事務 官(軽工業局 建材課長) 川田 博通
永井勝次郎君 松平 忠久君 出席政府委員 経済企画政務次 官 斎藤 憲三君 総理府事務官 (経済企画庁調 整部長) 小山 雄二君 林野庁長官 石谷 憲男君 小委員外の出席者 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
通商産業政務次 官 川野 芳滿君 通商産業事務官 (軽工業局長) 吉岡千代三君 委員外の出席者 総理府事務官 (公正取引委員 会事務官経済部 長) 坂根 哲夫君 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
なお、御質疑に答えるために、ただいま提案理由の説明を願いました発議者代表の首藤新八君、通産省軽工業局長吉岡千代三君、同局建材課長川田博通君、建設省河川局水政課長国宗正義君がお見えになっております。 なお、おたがいに委員会の運営の都合もありまするので、努めて能率的に質疑、答弁ともにやっていただきたいことをお願い申し上げます。
○説明員(川田博通君) ただいまの吉岡局長からの答弁、補足して申し上げますが、この法律の十四条の報告徴収及び立入検査につきましては、「この法律の施行に必要な限度において、」ということになっておりまして、「この法律の施行に必要な限度において」というのは、具体的にどんな事態かと申しますと、本法の第十九条に、通産局長は、「河川等以外の土地において、」云々と、「必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
衆議院議員 首藤 新八君 国務大臣 通商産業大臣 石橋 湛山君 政府委員 通商産業政務次 官 川野 芳滿君 通商産業省鉱山 局長 松尾 金藏君 事務局側 常任委員会専門 員 山本友太郎君 説明員 通商産業省軽工 業局長 吉岡千代三君 通商産業省軽工 業局建材課長 川田 博通
○説明員(川田博通君) 大体そういうことになると思います。
○説明員(川田博通君) 一応の基準と考えております。
○説明員(川田博通君) その通りでございます。
田中 龍夫君 通商産業政務次 官 島村 一郎君 通商産業事務官 (通商局次長) 大堀 弘君 委員外の出席者 通商産業事務官 (重工業局自動 車課長) 柿坪 精吾君 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
隆男君 小委員外の出席者 議 員 加藤 精三君 議 員 神田 博君 防衛庁課長 (経理局公務課 長) 大森 頼雄君 大蔵事務官 (主計官) 小熊 孝次君 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
○説明員(川田博通君) この法律に規定してございますのは河川法その他の法令に基いて許可を下す場合に、この第一条の規定でございますが採取業者の立場も考えて下さいというような規定の仕方になっておりますので、従って許可を下す元はあくまで建設省関係、都道府県、それぞれ地方行政庁ということになっているわけであります。
○説明員(川田博通君) 採石権を設定いたしますような場合、これは通産省が単独できめられますような場合には協議してしかるべきだ、かように存じております。ただ河川のことで許可を下しますのは建設省関係でございますので、建設省関係につきましてはただいまはっきり申し上げかねますので、いずれ建設省ともよく協議したいと思います。
○説明員(川田博通君) この砂利採取法の実施に関連いたしましては、採石法の第九条で採石権を設定する場合、あらかじめ通産局長の許可を受けて協議してやる、これは申し合せとか、あるいは形はどういうことになるかわかりませんが、そういうことで運用いたしたいと思っております。
○説明員(川田博通君) いえ、採石法に規定がございまして、採石権設定後半年稼働をしないか、あるいはさらに将来にわたって稼働をしないことが認められる場合には取り消すことができるという規定になっておるのであります。
○説明員(川田博通君) 実際問題といたしまして、そういう土地はおそらく河川付近地でございますとかあるいは何か農業用水に関係のあります地域とか、何かそれぞれの関係があると思います。
○説明員(川田博通君) 普通一年ないし三年くらいが多いようでございます。
林 大造君 大蔵事務官 竹内 勉君 文 部 技 官 (管理局教育施 設部計画課長) 中尾 龍彦君 通商産業事務官 (重工業局次 長) 小山 雄二君 通商産業事務 官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
小委員長 中崎 敏君 齋藤 憲三君 笹本 一雄君 首藤 新八君 山手 滿男君 小平 久雄君 永井勝次郎君 松平 忠久君 小委員外の出席者 議 員 阿左美廣治君 議 員 佐々木良作君 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
整部長) 松尾 金藏君 通商産業事務官 (企業局長) 徳永 久次君 小委員外の出席者 議 員 佐々木良作君 通商産業事務官 (企業局産業資 金課長) 加藤 悌次君 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通
加藤 清二君 永井勝次郎君 出席政府委員 総理府事務官 (経済審議庁調 整部長) 松尾 金蔵君 小委員外の出席者 農 林 技 官 (林野庁業務部 長) 石谷 憲男君 通商産業事務官 (軽工業局建材 課長) 川田 博通